【ご案内】法改正に伴う天然ガス自動車の容器に関する注意点
法改正に伴い、スタンドにおける注意事項を記載した周知パネルを作成いたしました。
2023 ~ 24年度にかけて、24事業者109スタンドにご協力いただき、合計179枚を貼付しております。
■ 周知パネル
■ 主なスタンドの貼付状況
これまで車検とは別に実施してきた容器再検査が、車検の中で実施されます
2023年12月21日から、天然ガス自動車(NGV)の燃料容器(高圧容器)の適用法規が、高圧ガス保安法から道路運送車両法へ移管され、これまで車検とは別に実施してきた容器再検査(漏えい試験と外観検査)が車検の中で「容器再試験」として実施されます。
※有効なガス容器等再試験結果証明書(様式16・有効期間1年1か月)があれば、車検の際に容器再試験が省略できる場合があります。
車検が切れている場合、燃料ガス(CNG)を充填できません
車検の中の一項目として容器再試験が実施されることから、再試験に合格したかどうかは、有効な車検証の有無により確認できるようになりました。そのため、車検有効期限を超えた自動車の容器には燃料ガス(CNG)を充填できません。
天然ガス自動車(NGV)の燃料容器には使用期限(充填可能期限)があり、この期限を超えた場合には、公道走行できません
充填可能期限を超えた場合には、容器破棄のために引取業者や解体業者へ持ち込む場合にもカーキャリアなどで移動させることが必要です。引き続きNGVを公道走行させるためには、燃料容器の載せ替えが必要です。
充填可能期限を超えた場合、燃料ガス(CNG)を充填できません
1
新規登録される自動車には、これまで燃料充填口近傍に貼付された容器再検査合格証票は、原則添付されません。また、使用過程車で容器再検査合格証票が貼付されている場合に、再検査有効期限超えていたとしても、車検有効期間内であれば、CNGの充填は可能です。
新規登録される自動車には、これまで燃料充填口近傍に貼付された容器再検査合格証票は、原則添付されません。また、使用過程車で容器再検査合格証票が貼付されている場合に、再検査有効期限超えていたとしても、車検有効期間内であれば、CNGの充填は可能です。
2
新規登録される自動車の車載容器総括証票には、法改正前からの使用過程車に貼付されているこの証票に存在する「検査有効期限」の欄がなくなっています。
新規登録される自動車の車載容器総括証票には、法改正前からの使用過程車に貼付されているこの証票に存在する「検査有効期限」の欄がなくなっています。
よくある質問
Q
2023年12月21日に施行された法改正の内容はどのようなものか?
2023年12月21日に施行された法改正の内容はどのようなものか?
A
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)および道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1048号)や関係する政省令等の改正が施行され、天然ガス自動車(NGV)の燃料容器(高圧容器)の適用法規が、高圧ガス保安法から道路運送車両法へ移管され、車検とは別に行っていた燃料容器の容器再検査(漏えい試験と外観検査)は、車検の中の容器再試験として実施されることになりました。また、これまで検査有効期限又は再検査有効期限を超える容器への燃料充填が禁止されていましたが、施行後は車検期間外の自動車に搭載された容器への燃料充填が原則禁止されることへ変更となりました。なお、充填可能期限を超える容器への充填が禁止されていることについては、変更はありません。
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)および道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1048号)や関係する政省令等の改正が施行され、天然ガス自動車(NGV)の燃料容器(高圧容器)の適用法規が、高圧ガス保安法から道路運送車両法へ移管され、車検とは別に行っていた燃料容器の容器再検査(漏えい試験と外観検査)は、車検の中の容器再試験として実施されることになりました。また、これまで検査有効期限又は再検査有効期限を超える容器への燃料充填が禁止されていましたが、施行後は車検期間外の自動車に搭載された容器への燃料充填が原則禁止されることへ変更となりました。なお、充填可能期限を超える容器への充填が禁止されていることについては、変更はありません。
Q
車検を受ける際、容器再試験はできないと言われたが、容器再試験はどこでできるのか?
車検を受ける際、容器再試験はできないと言われたが、容器再試験はどこでできるのか?
A
高圧ガス保安法で登録された容器検査所の他、試験設備を保有するなどの条件を満たした指定整備工場や認証整備工場で、容器再試験を実施できるようになりました。
高圧ガス保安法で登録された容器検査所の他、試験設備を保有するなどの条件を満たした指定整備工場や認証整備工場で、容器再試験を実施できるようになりました。
Q
整備工場で車検を受けた際に、容器等再試験結果証明書(様式16)を交付されたが、これは何に使うのか?
整備工場で車検を受けた際に、容器等再試験結果証明書(様式16)を交付されたが、これは何に使うのか?
A
車検の際に有効なガス容器等再試験結果証明書(様式16た日から1年1か月)があれば容器再試験を省略できる場合がありますので、交付された場合は必ず保管しておいて下さい。
車検の際に有効なガス容器等再試験結果証明書(様式16た日から1年1か月)があれば容器再試験を省略できる場合がありますので、交付された場合は必ず保管しておいて下さい。
Q
車検(容器再試験)を受けるために燃料ガス(CNG)を充填したい
車検(容器再試験)を受けるために燃料ガス(CNG)を充填したい
A
車検(容器再試験)を受けるためであれば、車検(容器再試験)を実施する整備事業者がスタンドで充填する場合は車検が切れていても、容器が充填可能期限を超えていなければ燃料充填が可能となります。
車検(容器再試験)を受けるためであれば、車検(容器再試験)を実施する整備事業者がスタンドで充填する場合は車検が切れていても、容器が充填可能期限を超えていなければ燃料充填が可能となります。