規約

天然ガス自動車フォーラム規約

第1条(名称)
本会は、「天然ガス自動車フォーラム」(英文名「Natural Gas Vehicle Forum Japan」。略称「NGVフォーラム」)と称する。
第2条(目的)
本会は、天然ガス自動車に関する調査・情報収集や研究会の運営を行うとともに会員の相互啓発と連携を図り、また、天然ガス自動車の普及施策、普及情報を外部発信し、天然ガス自動車の普及促進を図ることを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 天然ガス自動車の普及促進・啓発に関する活動、研究会等の開催
(2) 天然ガス自動車に関する調査、情報収集・提供
(3) 会報等の発行
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第4条(会員)
1.本会の会員は、本会の趣旨に賛同する正会員、特別会員およびユーザー会員によって構成する。
2.正会員は、企業・団体、個人等の会員とする。
3.特別会員は、学識経験者、公共団体、公的研究機関等の会員とする。
4.ユーザー会員は、次の会員とする。
・天然ガス自動車を利用又は利用の検討をしている企業・団体、個人等
・天然ガススタンドを運営又は運営の検討をしている企業・団体、個人等
5.本会の会員になろうとする者は、所定の手続きで入会申し込みを行う。
特別会員およびユーザー会員の入会は、事務局が審査する。
6.会員が本会を退会するときは、所定の退会届を提出する。
第5条(会費)
1.会費は年間一口2万円とし、正会員は一口以上とする。
特別会員およびユーザー会員の会費納入は不要とする。
2.既納の会費は返還しないものとする。
第6条(役員)
1.本会の役員は次のとおりとする。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 若干名置くことができる
(3) 事務局長 1名
(4) 幹事 10名以上15名以内
(5) 監事 2名
2.役員は総会において選任する。
3.役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
4.役員の任期中に異動事由が生じた場合は、幹事会の議決により選任できる。なお、任期は前任者の残任期間とする。この場合においては、当該幹事会後最初に開催する総会において承認を受ける。
5.幹事および監事は相互に兼ねることができない。
6.役員は無報酬とする。
第7条(職務)
1.代表は、本会を代表する。
2.副代表は、必要に応じて代表を補佐し、職務を代行する。
3.事務局長は、事務を統轄する。
4.幹事は、規約および総会議決に基づき、業務を執行する。
5.監事は、本会経理を監査し、総会にその結果を報告する。
第8条(特別顧問)
1.本会に、特別顧問を置くことができる。
2.本会の活動に多大な功績のあった特別顧問の中から名誉顧問を選任できる。
3.特別顧問・名誉顧問は、幹事会の推薦により、総会において選任する。
4.特別顧問は、事業計画策定や天然ガス自動車の普及推進に関する助言等を行う。
5.任期は、1年とする。但し、名誉顧問の任期は定めない。
第9条(会議)
1.本会の会議は総会および幹事会とする。
2.総会は、正会員をもって構成する。
3.幹事会は、事務局長および幹事をもって構成する。
4.会議における議事については、日時、場所、出席者数、議事の経過、結果等を議事録に記載し、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が確認し署名もしくは記名押印する。
第10条(総会)
1.総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業報告および収支決算
(2) 事業計画および収支予算
(3) その他本会の運営に係る重要事項
2.総会は、毎年1回以上開催する。
3.総会の議長は、事務局長がこれにあたる。
4.総会は、正会員の議決権数の過半数をもって成立する。
なお、正会員の一口を一票とする。
5.総会の議事は、議決権数の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6.会議に出席できない正会員は、代理人に表決を委任できる。
7.当該事業年度開始前に総会を開催できない場合には、事業計画、収支予算を幹事会で議決し、総会の議決を得るまでは前事業年度の予算執行の例による。
第11条(幹事会)
1.幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 新会員の入会承認
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2.幹事会は過半数の出席をもって成立する。
3.議事は出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.幹事会の議長は互選による。
第12条(会計)
1.本会の資産は、会費および研究会等の参加費等をもって構成する。
2.本会の資産は、事務局長が管理する。
3.本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
4.本会の事業報告書、収支決算書は監事の監査を経た上、総会の承認を得る。
第13条(専門部会)
1.本会に、幹事会の議決により、幹事会の下に専門部会等を設けることができる。
2.専門部会等の組織および運営に関して必要な事項は幹事会で定める。
第14条(規約の変更)
本規約の変更は総会の議決を経なければならない。
第15条(事務局)
1.本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局員は、事務局長が任免する。
3.事務局は一般社団法人日本ガス協会内に置く。
4.事務局の組織および運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、事務局長が定める。
第16条(実施細則)
本規約の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、事務局長が定める。

付則
この規約は、1991年11月1日から施行する。
この規約は、2002年7月9日から施行する。
この規約は、2012年7月11日から施行する。
この規約は、2013年7月17日から施行する。
この規約は、2014年6月23日から施行する。
この規約は、2018年6月19日から施行する。
この規約は、2019年6月18日から施行する。
この規約は、2021年6月17日から施行する。

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